疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
回答
新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。
追加情報
行番号
1294
更新日時
2025-10-02 12:22:59