疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 3
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ID 1359

質問

有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
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回答

この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。
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追加情報

行番号
1295
更新日時
2025-10-02 12:23:00