疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 1
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ID 1360

質問

複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である24時間対応(連絡)体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することはできるか。
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回答

同一月に複数の訪問看護ステーションが当該加算を算定することはできないが、同一月に他の訪問看護ステーションが当該加算を算定していなければ算定は可能である。
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追加情報

行番号
1296
更新日時
2025-10-02 12:23:00