疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である24時間対応(連絡)体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することはできるか。
回答
同一月に複数の訪問看護ステーションが当該加算を算定することはできないが、同一月に他の訪問看護ステーションが当該加算を算定していなければ算定は可能である。
追加情報
行番号
1296
更新日時
2025-10-02 12:23:00