疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 その他
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 2
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ID 1362

質問

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
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回答

医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。
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追加情報

行番号
1298
更新日時
2025-10-02 12:23:00