疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 その他
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 3
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ID 1363

質問

保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
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回答

保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。
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追加情報

行番号
1299
更新日時
2025-10-02 12:23:00