疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 1
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ID 1364

質問

入院栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により入院栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されており、医師により特別食の食事せんが作成されている場合については、改めて医師の指示を確認する必要はないと考えてよいか。
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回答

その通り。
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追加情報

行番号
1300
更新日時
2025-10-02 12:23:00