疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 2
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ID 1365

質問

集団栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により集団栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されているのであれば、入院時に医師が作成した特別食の食事せんをもって、指示を受けたと考えてよろしいか。
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回答

その通り。
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追加情報

行番号
1301
更新日時
2025-10-02 12:23:00