疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 1
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ID 1367

質問

同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。
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回答

そのとおり。ただし、有床義歯床下粘膜調整処置を算定している期間においては、有床義歯管理料及び有床義歯調整管理料は算定できない。
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追加情報

行番号
1303
更新日時
2025-10-02 12:23:00