疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 2
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ID 1368

質問

電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1304
更新日時
2025-10-02 12:23:00