疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、「専従」とされている従事者については、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任できるのか。
回答
機能訓練室で行うリハビリテーションに「専従」という趣旨であり、心大血管疾患リハビリを除く疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションに限り、兼任できる。(回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤職員とは兼任はできない。)
追加情報
行番号
73
更新日時
2025-10-02 12:22:24