疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 4
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ID 1370

質問

歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。
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回答

医科点数表第4部画像診断の例により算定する。
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追加情報

行番号
1306
更新日時
2025-10-02 12:23:00