疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いとなっているが、歯冠補綴物又はブリッジの除去に係る費用は算定して差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
1309
更新日時
2025-10-02 12:23:00