疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
回答
ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。
追加情報
行番号
1310
更新日時
2025-10-02 12:23:00