疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.12.6
問番号 8
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ID 1374

質問

「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
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回答

ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。
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追加情報

行番号
1310
更新日時
2025-10-02 12:23:00