柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術日記載欄については、カレンダーの数字に○を印字する場合、ズレが生じることがあるので、プレ印刷ではなくカレンダーと○を同時に印刷することとしても良いか。
回答
施術日が下記例示のように印字されていれば差し支えない。(例)1②34⑤678⑨10
追加情報
行番号
1312
更新日時
2025-10-02 12:23:00