柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 3
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ID 1377

質問

受取代理人欄の年月日は、印字で良いか。また、当該委任欄の住所についても印字で良いか。
💡

回答

これまでどおり、印字でも差し支えない。
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追加情報

行番号
1313
更新日時
2025-10-02 12:23:00