柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 9
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ID 1383

質問

従来の様式を取り繕って使用できる期間は、平成23年6月の施術分までと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1319
更新日時
2025-10-02 12:23:00