柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 10
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ID 1384

質問

平成23年7月の施術分からは、今回の新様式のみ使用し、従来の様式は使用できないと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1320
更新日時
2025-10-02 12:23:00