柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載例が示されているが、委任する場合と委任しない場合があり、2種類の様式でなく、今回の新様式1種類のみで対応できる方法はないか。
回答
下記記載例のように記載されたい。(記載例)図あり
追加情報
行番号
1321
更新日時
2025-10-02 12:23:00