柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載例が示されているが、団体の長の氏名や住所は省略してもよいか。
回答
任意団体である場合は、患者及び保険者等が療養費の受領を委任した相手方である団体の所在を明らかにする必要があるため、省略はできない。
追加情報
行番号
1322
更新日時
2025-10-02 12:23:01