柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術部位数が3部位以上の場合等で、一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更になった場合、変更後の逓減率に応じた所定の記載欄が不足する場合があるが、どのように記載したらよいか。
回答
摘要欄に下記記載例のように記載されたい。また、合計欄には当該金額を合計した金額を記載されたい。(記載例)図あり
追加情報
行番号
1323
更新日時
2025-10-02 12:23:01