柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 14
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ID 1388

質問

公費負担医療分等(地方単独事業等を含む。以下同じ)の申請に。ついても、今回の新様式を使用しなければならないのか。
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回答

今回の新様式については、柔道整復施術療養費の審査の効率化及び適正支給の迅速化等に資するため、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に係る申請の際に使用する様式を統一的にしたものであって、公費負担医療分等の申請については、地域によりその取扱いが異なるため、今回の新様式の使用を限定していない。公費負担医療分等の申請については、当該申請窓口に使用の適否を確認するなど対応願いたい。なお公費負担医療分等の申請も併せて国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)に申請(送付)する場合などで、請求金額等の記載欄等が不足する場合には、その対応等について国保連合会に確認いただきたい。
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追加情報

行番号
1324
更新日時
2025-10-02 12:23:01