柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
これまで、公費負担医療分等も併せて申請書1枚で国保連合会に申請(送付)していたが、今回の新様式も1枚で申請することができるのか。
回答
今回の新様式を使用して、これまでどおり1枚で申請可能であるか国保連合会に確認されたい。なお、申請の際、請求金額等の記載欄等が不足する場合の対応等についても国保連合会に確認いただきたい。
追加情報
行番号
1326
更新日時
2025-10-02 12:23:01