柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 17
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ID 1391

質問

受領委任の取扱規程第4章23(2)より「~ただし、月単位で作成、することが困難な場合には、一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること」とあるが。、これに該当する場合、今回の新様式により申請は可能か。
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回答

これまでどおり申請可能である。この場合の申請書への記載方法については、下記記載例を参照願いたい。(記載例)図あり
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追加情報

行番号
1327
更新日時
2025-10-02 12:23:01