柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
受領委任の取扱規程第4章23(2)より「~ただし、月単位で作成、することが困難な場合には、一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること」とあるが。、これに該当する場合、今回の新様式により申請は可能か。
回答
これまでどおり申請可能である。この場合の申請書への記載方法については、下記記載例を参照願いたい。(記載例)図あり
追加情報
行番号
1327
更新日時
2025-10-02 12:23:01