柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
1申請書で複数月の申請がある場合で、平成23年7月以降も引き続き施術を行う場合、今回の新様式はどのように取り扱ったらよいか。
回答
例えば平成23年5月以降引き続き6,7月の施術分がある場合など、7月の施術分が含まれる場合は、今回の新様式を使用されたい。
追加情報
行番号
1328
更新日時
2025-10-02 12:23:01