柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 18
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ID 1392

質問

1申請書で複数月の申請がある場合で、平成23年7月以降も引き続き施術を行う場合、今回の新様式はどのように取り扱ったらよいか。
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回答

例えば平成23年5月以降引き続き6,7月の施術分がある場合など、7月の施術分が含まれる場合は、今回の新様式を使用されたい。
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追加情報

行番号
1328
更新日時
2025-10-02 12:23:01