柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することになったが、施術が継続する場合、毎月同様に記載しなければならないか。また、具体的な負傷の原因はどの程度まで記載が必要か。
回答
「負傷の原因」は、保険者等での確認が容易になるよう、申請書ごとに記載をされたい。また、具体的な負傷の原因は、どこで、どうして、どうなったか等負傷等に至った状況がわかるよう次の記載例を参考にされたい。(負傷の原因の記載例)1.私用で自転車に乗って買い物に行く途中、縁石に乗り上げ転倒して負傷2.自宅で階段を踏み外し転落して負傷3.学校でサッカーの部活中、ボールを強くキックしたときに捻り負傷など
追加情報
行番号
1330
更新日時
2025-10-02 12:23:01