柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術録は誰が記載するのか。施術管理者や勤務する柔道整復師が記載することでよいか。
回答
そのとおり。所見や施術経過等、施術に係るものは実際に施術を行った柔道整復師が記載するものであり、例えば複数の柔道整復師が施術にあたる場合は、署名等を行って、施術をした柔道整復師がわかるようにしておく必要がある。
追加情報
行番号
1331
更新日時
2025-10-02 12:23:01