柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
移転は伴わないが、施術管理者が交代したため、交代後、2,3日経過してから届出をしたが、実際に交代した日に遡って受領委任の取扱いはできないか。
回答
施術管理者が交代する場合は、受領委任の取扱いを新たに開始する新設の扱いと同様に、地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、すみやかに提出するよう努められたい。
追加情報
行番号
1332
更新日時
2025-10-02 12:23:01