柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
施術管理者でない施術所の開設者が交代する場合、受領委任の取扱いに係る手続きは様式第4号での変更手続きのみでよいか。
回答
様式第4号での変更手続きのみで差し支えない。なお、様式第4号には、開設者が選任したことを証する書類(「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)の別添1別紙第1章5及び別添2第1章5参照)及び開設者の変更等が確認できる書類を添付されたい。
追加情報
行番号
1333
更新日時
2025-10-02 12:23:01