柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
日曜日や休日から受領委任の取扱いを開始できないか。
回答
受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所が受理した日を原則としているが、土・日曜日又は休日(以下「休日等」という。)に開始を希望する施術所もあることから、地方厚生(支)局又は都府県事務所に事前に休日等に開始したい旨の申し出(様式第1号、2号、2号の2及び選任届を提出。その際、様式第2号の備考欄に「○月○日開設希望」と希望日を付記することとする。)があり、当該休日等明けの翌開庁日に改めて手続きが行われた場合には、希望のあった当該休日等を受領委任の開始日として差し支えない。
追加情報
行番号
1334
更新日時
2025-10-02 12:23:01