柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 25
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ID 1399

質問

保健所によっては、施術所の所在地変更(移転を伴わない場合を除く。)を変更届けで取り扱うところがあるが、その場合、受領委任の取扱いは様式第4号での変更手続きのみでよいか。
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回答

所在地変更の場合は、廃止、新設の手続きが必要となる。なお、地番の変更等移転を伴わない場合は、様式第4号での変更手続きで差し支えない。
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追加情報

行番号
1335
更新日時
2025-10-02 12:23:01