柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
保健所によっては、施術所の所在地変更(移転を伴わない場合を除く。)を変更届けで取り扱うところがあるが、その場合、受領委任の取扱いは様式第4号での変更手続きのみでよいか。
回答
所在地変更の場合は、廃止、新設の手続きが必要となる。なお、地番の変更等移転を伴わない場合は、様式第4号での変更手続きで差し支えない。
追加情報
行番号
1335
更新日時
2025-10-02 12:23:01