柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲に対する施術料はそれぞれ算定可能か。また、一側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲に対する施術料はそれぞれ算定可能か。
回答
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知)の第5の4(1)イでは「左右の肩、関節捻挫と同時に負傷した頸部捻挫又は背部打撲に対する施術料は、左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。」とされているが、両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部(下部に限る)の打撲については、第5の4(1)カ④「算定可能な部位の負傷例(脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合)」の4によりそれぞれ算定可能である。また、一側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲については、第5の4(1)カ④「算定可能な部位の負傷例(脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合)」の2によりそれぞれ算定可能としているが、同側の背部打撲(上部)については算定できない。
追加情報
行番号
1338
更新日時
2025-10-02 12:23:01