柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 H23.3.3
問番号 29
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ID 1403

質問

「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知。以下「留意事項通知」という。)の第5の4(1)近接部位の算定方法ア~オでは「同時に生じた負傷」についての算定方法が示されているが、同時ではなく、それぞれ別に負傷した場合には、同時に負傷した場合と区別してそれぞれ算定してもよいか。
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回答

「留意事項通知」第5の4(1)オなお書に記載されているとおり、施術期間中に発生した同一部位又は近接部位の負傷に係る施術料は、それぞれ別に負傷した場合であっても同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いとすることとされており、区別してそれぞれ算定することはできない。
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追加情報

行番号
1339
更新日時
2025-10-02 12:23:01