疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H23.4.1
問番号 3
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ID 1406

質問

「フォルテオ皮下注キット600μg」は、内容量が600μg、1回の使用量が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時における薬剤料の算定は1回分使用量であるが、フォルテオ皮下注キット600μgの算定方法はどのようになるか。
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回答

フォルテオ皮下注キット600μgは28日用製剤であるため、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。○1日分(1回分)の薬剤料フォルテオ皮下注キット600μgの薬価/28日分(回分)
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追加情報

行番号
1342
更新日時
2025-10-02 12:23:01