疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
「フォルテオ皮下注キット600μg」は、内容量が600μg、1回の使用量が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時における薬剤料の算定は1回分使用量であるが、フォルテオ皮下注キット600μgの算定方法はどのようになるか。
回答
フォルテオ皮下注キット600μgは28日用製剤であるため、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。○1日分(1回分)の薬剤料フォルテオ皮下注キット600μgの薬価/28日分(回分)
追加情報
行番号
1342
更新日時
2025-10-02 12:23:01