疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
従来、医薬品や衛生材料を訪問看護ステーションに置くことはできるとされていたが、一定の医薬品や衛生材料は常備できると考えて良いか。
回答
「指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」(平成23年5月13日付厚生労働省医薬食品局総務課・老健局老人保健課・保険局医療課事務連絡)(以下「事務連絡」という。)においては、卸販売業者からグリセリン液、グリセリン浣腸液、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水が購入できるとされており(薬局でも購入可能)、購入したものについては訪問看護ステーションに保管することができる。また、使い捨て手袋、ガーゼ、カット綿、綿棒等の衛生材料についても保管することができる。
追加情報
行番号
1348
更新日時
2025-10-02 12:23:01