はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 2
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ID 1417

質問

初診の診察のみで発行された6疾病(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症)の同意書の場合、療養費の支給対象としてよいか。
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回答

6疾病については、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な手段のないものとして療養費の支給対象として差し支えない。(留意事項通知別添1第2章の2)
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追加情報

行番号
1353
更新日時
2025-10-02 12:23:02