はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
6疾病以外の病名の同意書又は診断書が提出された場合、どのような病名が療養費の支給対象となるのか。
回答
6疾病以外の病名であっても、慢性的な(必ずしも慢性期に至らない場合もある。以下同じ。)疼痛を主症とする疾患であれば療養費の支給対象としても差し支えないが、症状(主訴を含む。)の記載内容等から医師による適当な治療手段のないものかを判断し、支給すべきである。(留意事項通知別添1第2章の3)
追加情報
行番号
1354
更新日時
2025-10-02 12:23:02