はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
電療料の1電気針、2電気温灸器、3電気光線器具は、それぞれ行ったとしてもそれぞれ加算できないのか。
回答
電療料は1~3の器具を用いたとしても1回分のみの加算ができることとなっている。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成4年5月22日保発第57号厚生労働省保険局長通知)
追加情報
行番号
1355
更新日時
2025-10-02 12:23:02