疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後1年以上を経過した患者については、4月1日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
回答
疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成18年3月31日以前に発症等した患者については、平成18年4月1日を起算日とする。
追加情報
行番号
78
更新日時
2025-10-02 12:22:24