疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 142

質問

今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後1年以上を経過した患者については、4月1日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
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回答

疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成18年3月31日以前に発症等した患者については、平成18年4月1日を起算日とする。
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追加情報

行番号
78
更新日時
2025-10-02 12:22:24