はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同意書でなく診断書でも取り扱いは可能か。
回答
病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書であれば、同意書に代えて差し支えないこととしている。(留意事項通知別添1第3章の1)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1356
更新日時
2025-10-02 12:23:02