はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術継続中の患者の保険者に変更があった場合、新たに同意書を再発行して貰わなければならないのか。
回答
被保険者又は変更後の保険者が同意書の写しを変更前の保険者に請求した場合には、請求を受けた変更前の保険者は速やかに交付しなければならないこととしているので、患者が保険医に同意書の再発行を依頼する必要はない。(留意事項通知別添1第8章の4)
追加情報
行番号
1358
更新日時
2025-10-02 12:23:02