はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
整形外科医以外の医師の同意書は有効か。また、歯科医師の同意書は有効か。
回答
「同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。なお、歯科医師の同意書は認められない。(留意事項通知別添1第3章の7)
追加情報
廃止情報
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廃止済み
行番号
1360
更新日時
2025-10-02 12:23:02