疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 143

質問

現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成18年4月1日を起算日とするのか。
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回答

4月1日を起算日とすることはしない。従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。
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追加情報

行番号
79
更新日時
2025-10-02 12:22:24