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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
#
ID
143
❓
質問
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成18年4月1日を起算日とするのか。
💡
回答
4月1日を起算日とすることはしない。従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。
ℹ️
追加情報
行番号
79
更新日時
2025-10-02 12:22:24