はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
再同意を得るにはどのような方法があるか。
回答
再同意を得る方法について特に決まったものはないが、電話や口頭による確認でも差し支えないこととしている。(留意事項通知別添1第3章の4)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1366
更新日時
2025-10-02 12:23:02