はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 19
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ID 1434

質問

鍼灸の同意は保険医療機関での一定期間の治療を行った後になされるべきものか。
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回答

医師の適切な診断を受け同意を受けたものであれば、治療の先行が条件とはならない。(留意事項通知別添1第2章の2)
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追加情報

行番号
1370
更新日時
2025-10-02 12:23:02