はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
病院の入院患者に往療はできるのか。
回答
保険医療機関に入院中の患者に対し、当該医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできない。(留意事項通知別添1第5章の4)
追加情報
行番号
1374
更新日時
2025-10-02 12:23:02