疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前180日となっていたが、4月以降150日となる疾患の場合、例えば1月1日に入院した患者は概ね6月29日まで算定可能なのか、それとも5月30日まで算定可能なのか。
回答
3月31日以前に入院した患者についても、算定日数上限は150日となるので、5月30日までの算定となる。
追加情報
行番号
80
更新日時
2025-10-02 12:22:24