疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 144

質問

現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前180日となっていたが、4月以降150日となる疾患の場合、例えば1月1日に入院した患者は概ね6月29日まで算定可能なのか、それとも5月30日まで算定可能なのか。
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回答

3月31日以前に入院した患者についても、算定日数上限は150日となるので、5月30日までの算定となる。
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追加情報

行番号
80
更新日時
2025-10-02 12:22:24