はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 29
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ID 1444

質問

片道16kmを超える往療で、絶対的な理由が乏しく、往療料が算定できない場合、施術料については算定できるのか。
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回答

施術料も算定できない。
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追加情報

行番号
1380
更新日時
2025-10-02 12:23:03