はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 30
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ID 1445

質問

同一家屋内で複数の患者を施術した場合の往療料の考え方は如何か。
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回答

同一家屋内で複数の患者を施術した場合の往療料は、別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)(留意事項通知別添1第6章の6)
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
1381
更新日時
2025-10-02 12:23:03