はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 2
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ID 1450

質問

マッサージに係る療養費の算定部位はどのような単位になっているか。
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回答

頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢及び左下肢をそれぞれ1単位として、最大5箇所となっている。(留意事項通知別添2第4章の2)
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追加情報

行番号
1386
更新日時
2025-10-02 12:23:03