はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
マッサージの施術において、傷病名で療養費の支給の可否が判断されることがあるか。
回答
マッサージの施術については、療養費の支給対象となる傷病名を限定していないため、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする医師の指示または同意により判断されるものである。(留意事項通知別添2第2章)
追加情報
行番号
1387
更新日時
2025-10-02 12:23:03